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トップページ派遣社員Q&A >派遣法について

Q,労働者派遣法の改正の経緯を知りたいのですが。

つまり労働者派遣事業は臨時的・一時的な労働力需給調整機能であることを前提として、一部の禁止業務を除くほとんどの業務において派遣が可能となりました。
その一方で、常用雇用労働者の代替となって常用雇用労働者を圧迫し、雇用秩序と労働関係を破壊することがないようにとの意図で、専門的な業務を除いて、派遣期間は一律1年という制限が付けられました。

しかし、わが国がおかれている経済・社会の状況(例えばグローバル化や少子高齢化、IT化などの構造的な環境変化)に対応して経済社会の構造改革を進めていかなければならない状況が生じました。
そこで2002年の総合規制改革会議にて「3年経過後を待たず、可及的すみやかに法改正を行うべき」との指摘があり、前倒しで制度の見直しが行われ、今回の改正に至ったものです。

今回の労働者派遣法改正では、前回一律1年とされた派遣期間の延長や物の製造業務への派遣解禁、紹介予定派遣制度の見直し、派遣労働者の希望をふまえた直接雇用の促進などが規定されています。

Q,改正派遣法のポイントを教えてください。

派遣期間制限の緩和
  (1) 26業務→いわゆる26業務の派遣受入れ期間制限がなくなります。

  (2) 自由化業務→派遣受入れ期間が1年に制限されていましたが、1年を超えて最長3年まで派遣受入れが可能となります。但し、1年を超える場合、派遣先の労働者代表等の意見聴取が必要です。
雇用契約の申込み義務
  派遣スタッフの希望をふまえた直接雇用の促進を図るため、派遣先は、一定の場合に、派遣スタッフに対する雇用契約の申込みが義務付けられました。


  派遣対象業務の拡大
  (1) 物の製造業務→派遣受入れが解禁されます
(派遣受入れ期間は1年のみ)。
  (2) 医療関連業務→紹介予定派遣の場合にのみ派遣受入れが可能となります。

  紹介予定派遣の見直し
  (1) 紹介予定派遣が、派遣の1つの形態として法律上明確化されました。
  (2) 派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が可能になりました。
  (3) 派遣就業開始前または派遣就業期間中の求人条件の明示、派遣期間中の採用内定を行うことが可能になりました。
  (4) 紹介予定派遣の受入れ期間は最長6カ月となります。

Q,いわゆる26業務で派遣を受入れる際の留意点を教えてください。

派遣受入期間の制限はありません。
但し、派遣先に対し、一定の場合に、派遣スタッフに対する直接雇用の申込みが義務付けられました。

一定の場合とは、同一就業場所・同一の業務に3年を超えて同一の派遣スタッフを受入れており、
その同一の業務に派遣先が新たに労働者を雇入れようとする場合のことで、これに該当する場合、
派遣先は当該スタッフに対し、雇用の申込みをしなければなりません。

Q,雇用契約の申込み義務の対象となる「同一の業務」に労働者を雇入れる場合とは、具体的にどのような場合ですか?

派遣先の事業所等(※)において、派遣スタッフを受入れている業種と同種のものに労働者を雇入れる場合です。
例えば、機械設計の業務に、3年を超えて同一の派遣スタッフを受入れている場合には、
当該派遣先の事業所等において、機械設計に主として従事する業務に新たに労働者を雇入れる場合に、雇用契約の申込み義務が発生します。

※「事業所等」… 課、部、事業所全体等、
(1) 場所的に他の部署と独立している、
(2) 経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の様態等においてある程度の独立性を有する、
(3) 一定期間継続し、施設としての持続性を有する
等の観点から実態に即して判断されます。


Q,雇用の申込みの形態は直接雇用何でも良いのか?パートを直接雇用する場合でもフルタイムの派遣労働者に雇用の申し込みをしなければならないのか?

直接雇用の際の雇用形態は問いません。契約社員やアルバイト等の直接雇用も該当します。

Q,日数限定業務には、どのようなものが該当するのですか?

「その業務」が1カ月に行なわれる日数がその事業所の通常の労働者の所定労働日数の半分以下、かつ1カ月の就業日数10日以下の業務、が該当します。

Q,日数限定業務での派遣は、具体的にどんな場合に受け入れることができるのか?

月末毎の書店の棚卸し業務や、土日のみに行われる住宅展示場の案内業務、試験監督の業務などにご利用いただけます。

Q,月〜金まで社員が行っている販売業務を、土日は派遣を受入れて年中無休で行いたい場合には、日数限定業務とすることは可能か?

日数限定業務としての派遣受入れはできません。
質問のケースではその業務が年中無休で続くわけですから、日数限定業務の要件(上記参照)には該当しないためです。

Q,複合業務で派遣受入れ期間に制限を受けないのは、どのような場合ですか?

派遣受入期間の制限がない業務と派遣受入期間の制限がある業務を併せて行なう場合(いわゆる複合業務)については、派遣受入れ期間の制限がある業務の割合が1割以下の場合、全体として派遣受入れ期間の制限を受けない業務として取扱うことができます。

Q,自由化業務で派遣を受入れる際の留意点を教えてください。

H16年の改正派遣法施行に伴い、従来、1年に制限されていた派遣受入れ期間が、1年を超えて最長3年まで可能となりました。
但し、1年を超えて派遣を受入れる場合、派遣先は事業所の労働者の過半数代表者等の意見聴取をする必要があります。
また、労働者派遣契約締結時には、派遣先から派遣元に対し「派遣受入期間制限の抵触日」を通知しなければなりません。この通知がない場合、派遣元は派遣契約を締結することができません。

Q,「意見聴取」とはどのようなものですか?

1年を超える派遣を受入れようとする派遣先は、あらかじめ、派遣先の事業所の労働者の過半数代表等(労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者)に対し、

1. 派遣を受けようとする業務
2. 派遣受入期間およびその開始予定時期

を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴く必要があります(派遣法40条の2第4項による)。これは、派遣はあくまでも臨時的・一時的な業務に利用するもの、という派遣法の趣旨に基づくもので、最長3年までの間でどのくらいの派遣受入期間が適当なのか、については派遣先に決めてもらおうというものであり、その際に、この判断を的確に行なうために派遣先の労働者の意見も聴き、判断をしてもらおうとルール化されました。

 

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