「その業務」が1カ月に行なわれる日数がその事業所の通常の労働者の所定労働日数の半分以下、かつ1カ月の就業日数10日以下の業務、が該当します。
Q,日数限定業務での派遣は、具体的にどんな場合に受け入れることができるのか?
月末毎の書店の棚卸し業務や、土日のみに行われる住宅展示場の案内業務、試験監督の業務などにご利用いただけます。
Q,月〜金まで社員が行っている販売業務を、土日は派遣を受入れて年中無休で行いたい場合には、日数限定業務とすることは可能か?
日数限定業務としての派遣受入れはできません。
質問のケースではその業務が年中無休で続くわけですから、日数限定業務の要件(上記参照)には該当しないためです。
Q,複合業務で派遣受入れ期間に制限を受けないのは、どのような場合ですか?
派遣受入期間の制限がない業務と派遣受入期間の制限がある業務を併せて行なう場合(いわゆる複合業務)については、派遣受入れ期間の制限がある業務の割合が1割以下の場合、全体として派遣受入れ期間の制限を受けない業務として取扱うことができます。
Q,自由化業務で派遣を受入れる際の留意点を教えてください。
H16年の改正派遣法施行に伴い、従来、1年に制限されていた派遣受入れ期間が、1年を超えて最長3年まで可能となりました。
但し、1年を超えて派遣を受入れる場合、派遣先は事業所の労働者の過半数代表者等の意見聴取をする必要があります。
また、労働者派遣契約締結時には、派遣先から派遣元に対し「派遣受入期間制限の抵触日」を通知しなければなりません。この通知がない場合、派遣元は派遣契約を締結することができません。
Q,「意見聴取」とはどのようなものですか?
1年を超える派遣を受入れようとする派遣先は、あらかじめ、派遣先の事業所の労働者の過半数代表等(労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者)に対し、
1. 派遣を受けようとする業務
2. 派遣受入期間およびその開始予定時期
を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴く必要があります(派遣法40条の2第4項による)。これは、派遣はあくまでも臨時的・一時的な業務に利用するもの、という派遣法の趣旨に基づくもので、最長3年までの間でどのくらいの派遣受入期間が適当なのか、については派遣先に決めてもらおうというものであり、その際に、この判断を的確に行なうために派遣先の労働者の意見も聴き、判断をしてもらおうとルール化されました。
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